婚姻費用(生活費)の請求

婚姻費用(生活費)の請求とは?
 家族が日々の生活を送るには,食費や家賃等の色々な費用が必要となります。こうした生活費のことを法律的には「婚姻費用」といいます。

 夫婦は,双方が同レベルの生活をしていけるように婚姻費用を分担する義務があります。
 ところが,夫婦仲がこじれてくると生活費を渡さなくなったり、別居を始めたら生活費を送ってこなくなるケースも少なくありません。

 しかし,別居中であっても夫婦であることには変わりないから,収入の少ない配偶者には,収入のある方が生活費を渡す必要があります。
婚姻費用費用の決め方は?
 婚姻費用の決め方としては,まず当事者の話合いで決めます。しかし,当事者の話し合いで,養育費について話がまとまらないのであれば,家庭裁判所で調停をすることになります。

 なお,離婚を強制するために,「婚姻費用を渡さない」という強硬手段をとることは,あまり好ましくありません。
 というのは,婚姻費用を渡さないということは,明白に「有責性(悪いこととと認定されること)」のある行為であって,それ自体が慰謝料の対象となったり,場合によっては離婚が出来なくなったりするからです。

婚姻費用の相場は?
 婚姻費用は,それぞれの収入に応じて決まります。
 家庭裁判所の実務で利用されている「婚姻費用算定表」は,婚姻費用の相場を類型化したもので,誰でも婚姻費用の額を簡単に算定できるものです。

 下記に,算定表の一部を記載します。
 詳しくは,婚姻費用算定表をご参照下さい。なお,算定表の見方は,養育費算定表と同じですので,養育費算定表の使い方をご覧下さい。

夫婦のみ(子供がいない)の場合


   ここでは,夫が給与所得者で,妻の年収が0円の場合を前提としています。夫が自営業者の場合,妻に年収がある場合には,算定表をご参照下さい(以下,同様)。

婚姻費用を支払う
人の年収(額面)
婚姻費用費の月額
1,000,000円 10,000〜20,000円
2,000,000円 20,000円〜40,000円
3,000,000円 40,000円〜60,000円
4,000,000円 60,000円〜80,000円
5,000,000円
6,000,000円 80,000円〜100,000円
7,000,000円 100,000円〜120,000円
8,000,000円 120,000円〜140,000円
9,000,000円
10,000,000円 140,000円〜160,000円

子供1人(0〜14歳)の場合


婚姻費用を支払う
人の年収(額面)
婚姻費用費の月額
1,000,000円 20,000〜40,000円
2,000,000円
3,000,000円 40,000円〜60,000円
4,000,000円 60,000円〜80,000円
5,000,000円 80,000円〜100,000円
6,000,000円 100,000円〜120,000円
7,000,000円 120,000円〜140,000円
8,000,000円 140,000円〜160,000円
9,000,000円 160,000円〜180,000円
10,000,000円

子供2人(第1子及び第2子0〜14歳)の場合


婚姻費用を支払う
人の年収(額面)
婚姻費用費の月額
1,000,000円 20,000〜40,000円
2,000,000円 40,000〜60,000円
3,000,000円 60,000円〜80,000円
4,000,000円 80,000円〜100,000円
5,000,000円 100,000円〜120,000円
6,000,000円 120,000円〜140,000円
7,000,000円 140,000円〜160,000円
8,000,000円 160,000円〜180,000円
9,000,000円 180,000円〜200,000円
10,000,000円


婚姻費用が未払いになったときの対処法
■裁判所の履行勧告,履行命令
 家庭裁判所での調停や審判などで決定した婚姻費用が約束通りに支払われない場合には,裁判所から支払うようにと勧告や命令をだしてもらえます。
 履行勧告は,決めた約束事を守らない相手に,義務を実行するようにと家庭裁判所から勧告してもらう制度です。
 強制執行と違って煩雑な手続きもなく,費用もかかりません。法的な拘束力はありませんが,心理的強制力があります。
 履行命令は,勧告より踏み込んで,裁判所が命令を下すものです。履行命令に従わないときは10万円以下の過料の支払い命じられます。

■強制執行
 家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが,これらを無視されたときに,直接生活費を取り立てるには,強制執行しかありません。
 預金や給料に対する差押えが効果的です。

 婚姻費用については,差押えが強化されており,未払いがあった場合には将来の分についても一括して強制執行できることになっています。
 さらに,給料差押えの場合,通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認めらます。
 具体的な手続きは弁護士にご相談下さい。

婚姻費用の注意点
■不貞した側でも婚姻費用は請求できるか。
 妻が不貞行為をして,別居になった場合,別居した妻からの婚姻費用の要求に応じる必要があるのでしょうか。
 この点,裁判所は,不貞をしたような有責配偶者からの婚姻費用分担審判の申し立てがされた場合には、子供がいない場合には,申し立て自体が権利の濫用として婚姻費用の請求を認めないとしています。
子供がいる場合には,子供には責任はありませんので,子供の生活費相当額は支払う必要があります。

■過去の婚姻費用は請求できるか?
 婚姻費用は過去にさかのぼって請求できるとするのが一般的です。いつから請求できるのかという点は,判例でも色々なケースがあります。別居開始時,請求時,調停申立て時,などの考え方がありますが,通常は,請求したときからとされています。






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