離婚の手続きについて

調停離婚−裁判所での話し合い

 調停離婚は,夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てて始まります。

 そして,調停委員(通常は男女2名)の立ち会いのもと,離婚及び親権,養育費,財産分与,慰謝料等について合意できない部分を話しあいます。

 そして,最終的に合意に至ると調停離婚が成立となります。

調停離婚のメリット&デメリット

メリット

冷静な話し合いができます。
 相手と顔を合わせて感情的にならないように,話し合いは調停委員が個別に面接しながら行います。第三者がいるので冷静に話し合えます。

法律をバックにした話し合いです。
 調停は,審判官の指導のもとで,調停委員が関与して行われますので,声の大きいものや力のある方が勝つのではなく,法律をバックにして行われますので,妥当な解決が導かれます。

申立が簡易で,費用がかかりません。
 調停の申立書は,誰でも書ける簡易なものです。また,費用も数千円程度しかかかりません。

調停調書には強制力があります。
 調停調書は,判決や公正証書と同じく,約束を守らなかった場合には,強制執行をすることができます。

デメリット

時間がかかります。
 調停は,1ヶ月に1回程度しか開かれません。それを数回繰り返して話し合いをします。そのため,離婚まで早くても約3ヶ月,長ければ1年程度かかる場合があります。

調停委員との相性もあります。
 調停委員を指名することはできませんので,相性があわずしっくりこないまま解決をしなければいけないこともあり得ます。


調停離婚の手続き

調停申立て
     
 調停申立書は誰でも簡単に記載できます。ただし,親権者・養育費・財産分与等の金額の記入欄があるので,金額の記載が必要です。金額をどうしたら良いか不明な場合には弁護士にご相談下さい。


呼び出し状送付
     
 申立ての受理後,1週間〜2週間程度で,家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者に郵送されます。 調停期日にどうしても出頭できない場合は,裁判所に連絡が必要となります。


調停期日の開催
     
 調停には当事者本人が出頭するのが原則です。
 どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが,効率的に調停を進めるためにも本人の出頭が必要です。
 当事者は,同じ場所で話し合いをするわけではなく,調停室に交互に入って,調停委員に対して意見を述べます。
 調停時間は、2〜3時間程度です。


調停成立
     
 調停の成立時には,必ず本人の出頭が必要です。署名・押印は不要です。

調停調書の作成
     
裁判所が,調停調書を作成します。なお,調停がまとまると,それに対して不服を申し立てることは出来ませんので十分に納得してから調停を成立させましょう。


調停調書の提出
     
 調停調書作成日を含めて10日以内に,調停調書の謄本を添えて離婚届を申立人の住所地或いは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
この際に,相手方の署名捺印は不要です。届出期間が過ぎても、離婚は無効になりませんが,過料に処せられる規定があります


調停離婚の注意点

 調停離婚は多くの確率で成立します。やはり第三者が仲介に入ることで話し合いがスムーズになるからです。

 もっとも,調停は,お互いが譲歩しあって話し合いをまとめるものですから,自分の主張だけを通していてもまとまりません。
 裁判で徹底的に争うのも方法ですが,時間と費用を考えると,調停委員のアドバイスに従って,要求事項を検討して,折れるところは折れた方が良い場合もあります。

 ただし,調停を成立させるにしろ,不調とするにしろ,弁護士のアドバイスはかかせません。調停委員は,法律の専門家ではありませんし,残念なことに,強引に自分の考えを押しつけたりする調停委員もまれにおります。

 自分にとって何が良い解決かは,法律をバックに考えないといけません。
 調停を成立させた後に,専門家に相談しても,手遅れになりかねません。









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